申請と届出って何? | 千葉県茂原市・長生郡の車庫証明 行政書士竹村聡事務所 https://mobara-shako.takemura-sou.com 茂原市・長生郡(長柄町、長南町、白子町、睦沢町、一宮町)の車庫証明のご依頼は【行政書士竹村聡事務所】 車庫証明の手続きがわからない、忙しくて時間が取れないという方は茂原市の【行政書士竹村聡事務所】へお気軽にご相談ください。 Tue, 17 Nov 2020 00:29:27 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.7 申請と届出って何? https://mobara-shako.takemura-sou.com/permit-1/ Mon, 16 Nov 2020 17:40:41 +0000 https://mobara-shako.takemura-sou.com/?p=114 申請と届出って何? 申請と届出という言葉は、日常生活でもよく耳にすると思います。しかし、その違いを意識することはあまりないのではありませんか?車庫証明の手続きにおいても、車庫証明の申請と車庫証明の届出という2種類の手続き […]

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申請と届出って何?

申請と届出という言葉は、日常生活でもよく耳にすると思います。しかし、その違いを意識することはあまりないのではありませんか?車庫証明の手続きにおいても、車庫証明の申請と車庫証明の届出という2種類の手続きがあります。今日は、そのような申請と届出の違いについて、見ていきたいと思います。

行政手続法上の定め

申請と届出の意義については、行政手続法に定められています。まずは、条文を確認していくことにしましょう。

行政手続法2条3号 
申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
行政手続法2条7号 
届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

申請と届出の違い

申請と届出の違いは何でしょうか?

申請と届出の違いは、行政庁に諾否の応答の義務が課されているのか否かという点にあります。

届出は、単に行政庁に対して一定の事項の通知をする行為にすぎないということです。届出に対して、行政庁が諾否の返事をする必要がありません。行政手続法2条7号にあるように、届出にも申請にも該当するということはありません。ここで、行政手続法の37条を見ていくことにしましょう。

行政手続法37条 
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

行政手続法37条では、届出書の記載事項に不備がなかったり、届出に必要な書類がそろっているなど、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、提出先とされている役所に届いたときに、届出をするという手続き上の義務が履行されたものとされています。

この条文からも、届出に対して、行政庁に諾否の応答がないということがわかります。

車庫証明における申請と届出

車庫証明において、申請か届出どちらの手続きが必要になるのでしょうか?ざっくりいうと、普通自動車なのか軽自動車なのかによって手続きが異なります。

申請について

小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除くすべての「自家用自動車」の場合、車庫証明の申請を行うことになります。車庫証明のことは、こちらも参照してください。

届出について

軽自動車の場合は、届出が必要になるのですが、全ての軽自動車に届出が必要というわけではありません。

使用の本拠の位置が、軽自動車保管場所の届出が必要とされる「適用地域」に該当する場合に届出が必要となります。届出は、使用の本拠の位置を管轄する警察署ではなくて、保管場所を管轄する警察署に対して行うということには注意してください。

千葉県の場合は、千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市が適用地域になります。もっとも、使用の本拠の位置が、野田市や柏市であったとしても、届出が不要な場合があります。使用の本拠の位置が、旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)の場合は、届出が不要となるので注意してください。

保管場所や使用の本拠の位置については、こちらを参照してください。

車庫証明における申請と届出の違い

先ほど見てきたように、届出は、単に行政庁に対して一定の事項の通知をする行為にすぎないのに対して、申請は、行政庁に諾否の応答の義務が課されているという違いがあります。

このことは、車庫証明手続きに要する時間の長さという違いに現れてきます。

届出は、記載事項に不備がなかったり、届出に必要な書類がそろっているなど、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、提出先とされている役所に届いたときに、届出をするという手続き上の義務が履行されたものとされています。そのため、届出の場合は、一回警察署に行くだけで良いということになります。

申請の場合は、行政庁に諾否の応答の義務が課されています。保管場所の現況を調査・確認して、要件を満たすのかを警察署が判断する時間が必要になるということです。そのために、車庫証明の申請の場合は中二日という時間が設けられています。警察署へは申請するために一回、受取に行くのに1回の計2回行く必要があります。また、少なくとも申請から受取まで4日を要するということになります(窓口は、土日祝日は開いていません)。

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