必要書類

必要書類

車庫証明の申請には、以下のものが必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書2枚
  • 自動車保管場所標章交付申請書2枚
  • 保管場所の所在図・配置図1枚
  • 保管場所使用権原疎明書面 以下いずれか1枚(自認書、保管場所使用承諾証明書、契約書の写し)
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの1枚(申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合)
  • 委任状1枚(当事務所に依頼する場合)
  • 依頼申込書1枚(当事務所に依頼する場合)

自動車保管場所証明申請書2枚

自動車保管場所証明申請書をダウンロードして、同じ書類を2枚作成してください。

自動車保管場所標章交付申請書2枚

自動車保管場所標章交付申請書をダウンロードして、同じ書類を2枚作成してください。

保管場所の所在図・配置図1枚

所在図を省略できる場合について

普通自動車の場合

以下の要件を満たすことにより、「所在図」の記載を省略することができます。「配置図」の省略はできませんので、ご注意ください。

  • 「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれもが、旧自動車のそれと変更がないこと
  • 申請の時点で旧自動車を保有していること
  • 自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号記載すること
軽自動車の場合

以下の要件を満たすことにより、「所在図」の記載を省略することができます。「配置図」の省略はできませんので、ご注意ください。

  • 「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」のいずれもが、旧自動車のそれと変更がないこと
  • 軽自動車の届出の時点で、旧自動車を保有しているか、又は届出日の前15日以内に旧自動車を保有していたこと
  • 自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号を記載すること
「使用の本拠の位置」が「保管場所の位置」と同じ場合

「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所の位置」が同一の場合も「所在図」を省略できます。例えば、自宅と車庫の位置が同じ場合です。「配置図」の省略はできませんので、ご注意ください。

「所在図」を省略できる場合でも、「所在図」を用意する

以上1~3にあたる場合は、所在図を省略することができますが、「警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる」(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条3項但し書き)ので、所在図の提出を求められることがあります。

所在図は、インターネットの地図をコピーしたものでも良いので、地図のコピーを用意したほうが結果的に手間がかからなかったということもあるかと思います。所在図を省略できる場合であったとしても、所在図を用意しておいたほうが良いかもしれません。

保管場所使用権原疎明書面いずれか1枚

  • 自認書
  • 保管場所使用承諾証明書
  • (契約書の写し)

自認書

保管場所が自己所有の場合は、自認書が必要となります。

保管場所使用承諾証明書

保管場所が他人所有の場合、保管場所使用承諾証明書が必要となります。

契約書の写し

契約書の写しであっても、「保管場所使用承諾証明書」の要件が満たされていれば、「保管場所使用承諾証明書」の代わりとして認められます。その要件は、以下のものとなります。

  • 契約者名(賃貸人及び賃借人)が記載されていること
  • 賃借人と申請者の氏名が一致していること
  • 保管場所の住所が記載されていて、その住所が申請者の「自動車保管場所の位置」と同一であること
  • 契約期間が記載されていて、その使用開始日は申請日以前であり、かつ使用期間は継続して一カ月以上あること

使用の本拠の位置が確認できるもののコピー1枚

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるときに必要となります。

使用の本拠の位置とは、自動車を運行の用に供する場所を言います。保有者(使用者)が自然人の場合はその住所又は居所が、法人の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所がこれにあたります。

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合とは、例えば、申請者が法人で、申請者住所は本社の住所・使用の本拠の位置は支社の住所にする場合です

このような場合には、以下のいずれかの書面が必要となります。

  1. 使用の本拠の位置における公共料金の領収書
  2. 使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
  3. 居所又は営業の実態が確認できる書面

1の公共料金の領収書とは、例えば、電気・ガス・水道等の領収書です。2の郵便物等とは、営業所宛ての消印のある郵便物です。3の居所又は営業の実態が確認できる書面とは、営業証明書等がこれにあたります。

代理申請の場合、それらいずれか1つのコピーが必要となります。

委任状1枚

申請書や自認書等に誤字・脱字があった場合には、訂正が必要になります。委任状がありますと、行政書士の職印で訂正が可能となります。訂正するために書類を送り返したりする時間や手間を省くことができますので、当事務所では、委任状作成をお客様にお願いいたしております。

委任者(申請者)欄は、法人の場合は、法人名を記載するとともに代表者名を忘れずに記入し、法人の実印又は角印を押印してください。委任者(申請者)が個人の場合で自筆署名する場合は押印は不要です。

依頼申込書1枚

記入上の注意点

記入に際しては、こちらも参照してください。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました