全般的な注意点
申請に必要な書類を作成する際には、消すことのできるペンは使用しないでください。黒色のボールペンを使用してください。
申請書や使用承諾証明書等に押印が必要でしたが、千葉県の車庫証明申請手続においては、押印不要となりました(個人、法人いずれも)。従来通り、押印する場合は、全て同じ印鑑(認印可)を使用してください。
訂正する際にもその印鑑を使用してください。
自動車保管場所証明申請書
車庫証明申請書、「自動車保管場所証明申請書」は複写4枚綴りの申請書です。
上2枚が「自動車保管場所証明申請書」で、下2枚が「保管場所標章交付申請書」です。複写式の申請書となっておりますので、「自動車保管場所証明申請書」の記載例を参考に、「保管場所標章交付申請書」を作成してください。
各申請書の申請日欄は、未記入でお願いいたします。申請するときにこちらで当日記入いたします。
使用の本拠の位置や保管場所の位置は、住民票や印鑑登録証明書の記載通りに記入してください。保管場所の位置にマンションの部屋番号を書いてしまう間違いが結構あります。マンションにお住いの場合は、保管場所の位置に部屋番号を記載しないでください。
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署が申請先となります。使用の本拠の位置を管轄する警察署ではないので注意してください。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面の自認書は、保管場所の土地建物が、自己所有の場合に必要となるものです。
他人所有の場合には、保管場所使用承諾証明書が必要となります。契約書の写しでも代用可能な場合があります。詳しくはこちらを参照してください。
保管場所使用承諾証明書の保管場所が共有の場合は、共有者全員の住所・氏名を記載してください。全員の住所・氏名が書けない場合は、別紙に記入の上、保管場所使用承諾証明書と割印をしてください。
また、保管場所が、申請者と他の誰かとの共有である場合には、自認書に加えて他の共有者の使用承諾書証明書が必要となります。