車庫証明とは
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。文字通り、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
この車庫証明は、自動車を新しく買ったり、引っ越しをして車庫の場所が変わったり、自動車を譲り受けたりした際に必要となります。
保管場所とは
保管場所とは、自動車を実際に保管する場所のことで、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
- 自動車の使用の本拠の位置から直線で2㎞以内であること
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
使用の本拠の位置とは、自動車を運行の用に供する場所を言います。保有者(使用者)が自然人の場合はその住所又は居所が、法人の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所がこれにあたります。
車庫証明が不要な地域
千葉県では、「使用の本拠の位置」が「旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村」である場合は、車庫証明の申請は不要となります。
また、茂原市・長生郡(長柄町、長南町、白子町、睦沢町、一宮町、長生村)においては、軽自動車保管場所の届出は不要となっています。